ハウスクリーニング、鍵(カギ)、設備の借主が負担する原状回復
・鍵(カギ)を紛失した場合にはシリンダーの交換費用も負担しないといけません。
シリンダー交換費用の相場 ノーマルキー10,000円~15,000円 ディンプルキー15,000円~30000円
・コンロ、換気扇、お風呂、トイレ、洗面台などの手入れや掃除をしないと善管注意義務違反になります。
・専門業者によるハウスクリーニングは原則貸主負担ですが有効な特約があれば借主負担になります。
ハウスクリーニング特約のよくある質問
Q:退去の清算の際に敷金からクリーニング代を差し引くと言われたのですが?
A:原則としてにはクリーニング代を敷金から差し引くことができません。
国土交通省の原状回復のトラブルとガイドラインではクリーニング費用は原則として原状回復義務の範囲外となっているからです。
但し、クリーニングが必要になる原因が借主の故意の場合や有効な特約がある場合は借主負担になります。
Q:クリーニング費用を借主が負担することになる有効な特約とは?
A:①通常減耗の範囲を賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記するなどして明確に合意すること。
②特約の必要性があり,かつ暴利的でないなどの客観的・合理的理由が存在することが必要です。
Q:賃借人の負担の範囲を具体的に明記とは?
A:「室内クリーニング・エアコンクリーニング・破損個所」のようにある程度特定するだけでは足りず、賃借人が故意や過失によって傷つけたり、汚したりしただけではなく日常生活をする上で生じた通常減耗であっても賃借人が負担すること、及びその範囲を明示し具体的金額についても認識できるものであることが必要です。
賃貸人・賃借人の修繕分担表
ハウスクリーニング、鍵(カギ)、設備
賃貸人の負担になるもの | 賃借人の負担になるもの |
1.設備機器の故障、使用不能(寿命によるもの)
(理由) |
1.日常の不適切な手入れまたは用法違反による設備の毀損
(理由) |
2.浴室、風呂釜等の取替え(特に破損していないが、次の入居者の確保のために行うもの)
(理由) |
2.ガスコンロや換気扇等の油汚れ、スス
(理由) |
3.エアコンの内部洗浄
(理由) |
3風呂・トイレ・洗面台の水垢、カビ
(理由) |
4.台所、トイレ等の消毒
(理由) |
4.戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草
(理由) |
5.鍵(カギ)の取替え(破損、鍵の紛失がない場合) (理由) 入居者の入れ替わりによる物件の管理上の問題であり貸主が負担する。 |
5.鍵(カギ)の取替え(破損、鍵の紛失の場合) (理由) 鍵の紛失や不適切な使用によって生じた破損は借主負担。 |
6.借主が通常の清掃を実施している場合の専門業者による全体のハウスクリーニング
(理由) |
6.専門業者による全体のハウスクリーニング(有効な特約がある場合) |
賃借人の原状回復義務負担一覧表
ハウスクリーニング、鍵(カギ)、設備
賃借人が負担すべき修繕の単位 | 経過年数による負担 | |
設備機器 | 補修部分、交換相当費用 | 経過年数を考慮して負担割合を算定する。(新品交換の場合も同じ) |
鍵(カギ) | 補修部分
紛失の場合はシリンダーの交換も含む。 |
紛失した場合は経過年数を考慮しない。
|
クリーニング | 部位ごと、住居全体 | 経過年数を考慮しないが、借主負担となるのは通常の清掃(ゴミの撤去、掃除、清掃、換気扇やレンジ回りの油汚れの除去)をしていなかった場合である。 |
設備などの耐用年数一覧
耐用年数が5年のもの
流し台
耐用年数が6年のもの
・畳床
・カーペット
・クッションフロア
・壁・クロス
・エアコン
・ストーブ
・冷蔵庫
・ガスレンジ
・インターホン
耐用年数が8年のもの
金属製以外の家具(書棚、たんす、戸棚、茶タンス等)
耐用年数が15年のもの
・給排水設備衛生設
衛生設備・ガス設備
(便器、洗面台等)
建物と同じ耐用年数のもの
ユニットバス、浴槽、下駄箱
(建物に固着して一体不可分なもの。木造モルタル造20年、鉄筋コンクリート47年他)
経過年数を考慮しないもの
・畳表
・ふすま紙・障子紙
・鍵(カギ)の紛失
・クリーニング
・フローリング(ただし床全体を張り替えた場合には経過年数を考慮して負担割合を算定する)