相談会に行ってきました
先日司法書士として相談会に行ってきましたが、そこで思ったことは司法書士ってほんと知名度が低いですよね。
とある団体の主催する相談会で弁護士さんも一緒の相談会だったのですが、その団体の方々も司法書士の仕事をあまり理解していないようでした。
弁護士と一緒の法律相談会の司法書士って存在する意味ってあるのでしょうか(笑)?
どんな相談が来たときに司法書士が担当になるのでしょう?
やっぱり司法書士が担当するのは不動産登記や商業登記の相談だけなんでしょうかね!
弁護士だけではなく司法書士も法律相談できるんですよーと言いたい気分でした。
ついでだから司法書士の業務について書くことにします。
司法書士の仕事(業務)について
司法書士の仕事(業務)と聞いてご存じな方がどれだけいるのかわかりませんが、一応こんな感じです。
- 登記又は供託手続の代理
- (地方)法務局に提出する書類の作成
- (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
- 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
- 上記1~4に関する相談
- 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
- 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
- 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
①登記又は供託手続の代理
①の登記は司法書士のメイン業務ですね!
不動産を売買したときの名義変更や無料であげた場合の贈与や相続が発生した場合の名義変更などの不動産登記
会社を設立したり会社の役員変更や会社の本店移転や増資などの商業登記
供託はほとんどの人が知らないでしょうし供託することは生涯ないと思いますが、簡単に言いますと
お部屋を一月5万円で借りました。
ある日突然郵便ポストを見ると大家から来月分から家賃10万円にすると書いてある手紙がきました。
驚きます!
家賃の支払い日である月末がきたので5万円の家賃を大家に持っていきます。
大家受け取りません。
支払日に払わないと遅延損害金取られたり、賃貸借の契約を解除されるかもしれません。
借主困ります。
こういう場合に供託所に自分が相当と認める家賃の額(例えば値上げ前の金額)を供託をすると大家に家賃を支払ったことになります。
あとは話し合いか裁判で家賃をいくらにするか決めましょう
②(地方)法務局に提出する書類の作成
司法書士は代理人として登記申請をしないで書類の作成だけもできます。
③(地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
審査請求は供託よりは知っているかもしれませんね。
商業登記法に142条に登記官の処分を不当とするものは、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができるとあります。
簡単に言えば上の人に文句や苦情を言ってやり直させるための手続きですかね。
④裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
裁判所に提出する書類の作成は訴状とか答弁書とかでしょうか。
相続放棄や」成年後見とかもありますね。
検察庁に提出する書類
筆界特定これは誰も知らなそうですね
法務省のホームページには筆界特定についてこう書かれています。
「ある土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線を現地において特定すること」
全然わからないですよね(笑)
簡単にいうと登記された範囲はこっからここまでですよと現地で特定することですかね。
⑤上記1~4に関する相談
依頼を受けなくても140万円以下の相談をすることはできます。
⑥法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
ここから先は法務大臣の認定を受けた司法書士の業務になります。
訴訟は裁判ですね。
民事調停は調停委員含めた当事者同士の話し合いで合意による解決を目指す感じです。
仲裁事件は調停と似たような制度ですが紛争の解決を仲裁人に委ねる制度です。
裁判外和解は違う言葉で言うと示談ですね。
⑦対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
またもや筆界特定です。
そして筆界特定の対象土地の価格が5600万以下になったの初めて知りました!
⑧家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
成年後見人は認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が著しく低下した方を保護し支援するために家庭裁判所から選任され本人の財産管理や身上保護を行う人です。
不在者財産管理人は名前の通りで不在者の財産の管理をする人です。
相続が発生して遺産分割をしないといけないのに相続人の中に行方が分からない人がいると遺産分割ができません。遺産分割は相続人全員でしないといけないからです。
このようなときに行方不明の相続人の不在者財産管理人を選任して行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加してもらいます。
破産管財人って司法書士なれるの?
その他司法書士のできない業務とできる業務
上訴の提起
上訴の提起は代理することはできません。
しかし自ら代理人として手続きに関与している事件の判決、決定、命令については上訴できます
具体的には1審の簡易裁判所で代理人となっています。
1審で負けました(涙)
2審は地方裁判所なので司法書士に代理権はありません。
しかし自ら代理人として関与していたので控訴状は作成できますし、控訴状の提出もできます。
再審は代理することはできません。
再審とは判決確定済の事件を再度審理を行うことです。
強制執行
強制執行は代理することはできません。
しかし少額訴訟債権執行ならできます。