業務及び料金表
業務内容及び業務の流れ
基本的な流れ
① 敷金診断士へのご相談(無料)
メールや電話でご相談して下さい(メールはいつでもOKですし、電話も真夜中以外はOKです)
居住年数、現在のお部屋の状況、賃料・敷金などの賃貸借契約の内容をお聞きします
②敷金診断士へ依頼及び打ち合わせ
③ 退去立会現場での立会
貸主や管理会社との退去の立会の30分ぐらい前に敷金診断士が伺い室内のチェック及び毀損・汚損の確認並びに写真撮影をします。
【立会い当日に必要なもの】
・賃貸契約書及び重要事項説明書
・入居時のその他書類等
・立会い料金+交通費
④査定書作成
貸主からの原状回復費用の見積書が適正かどうかをチェックし、査定書を作成して依頼者に送付します。
⑤示談交渉
当方は認定司法書士でもありますので、示談交渉の依頼を受けた場合、見積書の原状回復費用に対して直接示談交渉をすることができます。
敷金診断士としては貸主や管理会社と直接対応できません。
示談交渉ができる専門家は弁護士と認定司法書士(140万円以下)だけです。
⑥訴訟行為
万が一貸主が示談交渉に応じなかった場合には通常訴訟、少額訴訟、支払督促等の訴訟行為の代理人になることができます。
敷金診断士業務(①~④) 認定司法書士業務(⑤~⑥)
①ご相談(メール又は電話)→②依頼及び打ち合わせ→③現場立会→④査定書作成→⑤示談交渉→⑥訴訟行為→敷金返還
業務内容
1.退去立会同席
貸主又は管理会社との退去立会時に敷金診断士がお部屋に伺いまして、室内のチェック及び毀損・汚損の確認並びに毀損・汚損があれば写真撮影をします。
毀損や汚損がない方や原状回復費用の査定が不要な方向けです。
2.退去立会同席原状回復費用の査定A
貸主又は管理会社との退去立会時にに敷金診断士がお部屋に伺いまして、室内のチェック及び毀損・汚損の確認並びに写真撮影をします。
立会当日又は後日に貸主からの原状回復費用の見積書主を確認して借主が負担すべき原状回復費用の査定を口頭又は電話でお伝えします。
毀損や汚損がある方向けで妥当な原状回復費用の査定が必要だが査定書が不要な方向けです。
3.退去立会同席原状回復費用の査定B
貸主又は管理会社との退去立会時にに敷金診断士がお部屋に伺いまして、室内のチェック及び毀損・汚損の確認並びに写真撮影をしまして、後日貸主からの原状回復費用の見積書を確認して借主が負担すべき原状回復費用の査定書をお渡しします。
毀損や汚損がある方向けで妥当な原状回復費用査定書が必要な方向けです。
4.退去立会前の原状回復費用の査定
退去立会前に敷金診断士がお部屋に伺いまして室内のチェック及び毀損・汚損の確認並びに写真撮影をしまして、貸主又は管理会社との退去立会の日のアドバイスをします。後日貸主からの原状回復費用の見積書を確認しまして借主が負担すべき原状回復費用の査定書をお渡しします。
5.退去後の原状回復費用の査定
引っ越し後に貸主又は管理会社から送付された原状回復費用の見積書が適正かどうかをチェックし、借主が負担すべき原状回復費用の査定書を作成して依頼者に送付します。
敷金返還請求権は基本的に5年間の消滅時効にかかるので退去後5年以内であれば支払い済でもOKです。
6.退去後の原状回復費用の査定及び示談交渉(認定司法書士業務)
引っ越し後に貸主又は管理会社から送付された原状回復費用の見積書が適正かどうかをチェックし、借主が負担すべき原状回復費用の査定書を作成して依頼者に送付します。認定司法書士が依頼者の代理人となって貸主との間で原状回復費用の見積書の記載の金額に対して直接示談交渉をします。
敷金返還請求権は基本的に5年間の消滅時効にかかるので退去後5年以内であれば支払い済でもOKです。
なので基本的に司法書士が交渉するので勤務されていて忙しい方や交渉が得意ではない方におススメです。
なお、貸主との示談交渉ができる専門家は弁護士と法務大臣に認定された司法書士(140万円以下に限る)だけなのでこちらのプランは敷金診断士では行えないので司法書士としての受任になります。